日本国著作権法とConvention de Berne pour la protection des oeuvres litterailes et artistiquesを対照し、理解を深めたい。

2008年8月18日月曜日

著作権法 第1章 第1節 第2条 第9号の4 自動公衆送信

さて、これも話題となっているトピックである「自動公衆送信」です。

九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。

えっと、放送のうち有線放送とは「同一内容同時受信」つまり同時再送信でなければならないので、それ以外の有線による公衆送信で、「公衆からの求めに応じ」つまりOn demandで行うのが自動公衆送信
日本独特の規定というべきか、この後の「送信可能化権」の規定とコンビになっていて論議の中心になっている。

国際条約方面ではWIPOの著作権条約(WCT)の第8条がそれにあたる。
Article 8Droit de communication au public

Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.7

第八条 公衆への伝達権
ベルヌ条約第十一条(1)(ii)、第十一条の二(1)(i)及び(ii)、第十一条の三(1)(ii)、第十四条(1)(ii)並びに第十四条の二(1)の規定の適用を妨げることなく、文学と芸術作品の作者は、その作品について、有線又は無線の方法による公衆への伝達(公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾する排他的権利を享有する。

ここでは「有線または無線の方法による公衆への伝達」の許諾権を述べており、次に出てくる「送信可能化権」に関する言及もある。

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