日本国著作権法とConvention de Berne pour la protection des oeuvres litterailes et artistiquesを対照し、理解を深めたい。

2008年8月19日火曜日

著作権法 第1章 第1節 第2条 第9号の5 送信可能化

第9号の4で説明したWIPO著作権条約の規定がわかりやすい。判りやすくはないが、日本の著作権法の規定よりはわかりやすい…

y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.

公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。

これが日本の著作権法だと

九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。


公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

ネットに接続しているサーバにファイルを置くという事ですね。



その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

アプリケーションを走らせて送信するということですね。

それにしても判りにくい説明だこと…

0 件のコメント:

自己紹介

自分の写真
著作権業界に居るものです。この度著作権法をきちんと勉強したく、Blogを作りました。