日本国著作権法とConvention de Berne pour la protection des oeuvres litterailes et artistiquesを対照し、理解を深めたい。

2007年12月18日火曜日

著作権法 第1章総則 第1節通則 第1条 目的

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権は「無体財産権」であり、「知的財産権」と呼ばれる。
財産権の保護に関しては憲法29条に定められている。
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、
公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

その内容を詳述しているのが第2条以降だ。

ちなみに、WIPOのConvention de Berneでは第1条はこのようになっている。

Article premier
Constitution d’une Union

Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.
本条約が適用される国は、それらの国の「文学及び芸術作品」について作者の権利の保護のための同盟を形成する。

毎度毎度読むたびに思うのだが、普通に仏語を読むと「文学及び芸術作品」と訳せるのに、どうして「文学的及び美術的著作物」という妙な訳語にしてしまうのだろう?
第2章でも大きく逸脱した誤訳とでも言いたいような記述が現れる。

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