日本国著作権法とConvention de Berne pour la protection des oeuvres litterailes et artistiquesを対照し、理解を深めたい。

2007年12月19日水曜日

著作権法 第1章 第1節 第2条 第3号 実演の定義

三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

「演劇的に演じ」
「舞い」
「演奏し」
「歌い」
「口演し」
「朗詠し」
「その他の方法により演ずる」
さらにこの非限定的なリストは「これらに類する行為で、著作物を演じないが(演じないにも関わらず)芸能的な性質を有するもの」は実演とされるわけだ。
加戸先生はこれらの例として「奇術・曲芸・腹話術・物真似というようなものが典型的な例」だとしておられる。さらに、それはプロ・アマを問わずにそうなのだという事で…
さらに、スポーツ選手が行う競技たとえばフィギュアスケートのフリーの演技は実演ではないが、その選手が引退してプロとなり、Holiday on Iceのようなショーの中で演技をする場合は「実演」になるのだという指摘をされている。

実演に関してはベルヌ条約には特段の定義はないが、最新の定義はWPPT(実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約)の定義にある。
2(a) “performers” are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore;
「実演家」とは俳優、歌手、音楽家、舞踏家及びその他「文学もしくは芸術作品」または「民間伝承の表現」を演じ、歌い、口演し、朗詠し、演奏し、演奏しまたその他の方法にて実演するものをいう。

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