日本国著作権法とConvention de Berne pour la protection des oeuvres litterailes et artistiquesを対照し、理解を深めたい。

2007年12月19日水曜日

著作権法 第1章 第1節 第2条 第2号 著作者の定義

著作者 著作物を創作する者をいう。

日本国著作権法では著作者を「自然人」にとどめず、「法人」も著作者に含めている。
関連条項は第15条にある。

1 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。


一方で、ベルヌ条約では著作物とは「知的創作物」とみなされているので、そのような「知的創作行為」を行えるものが「著作者」であると認識されている。
従ってそのような知的創作行為を自ら行えない「法人」は「著作者の概念には含まれない」
ベルヌ条約第2条第6項
(6) Les œuvres mentionnées ci–dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit.
上記に述べられた作品は全ての同盟国において保護を享有する。この保護は著作者およびその承継人のために実行される。

映画の著作物(映画作品)についての著作者の定義は第14条の続き、第1項に示されている。
(2)(a) La détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.
映画作品の著作権保有者を決定することは、保護が要求される国の法律に委ねられている。

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